裁判所の構成
憲法79条
1項
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
憲法80条
1項
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- 裁判所
裁判所の活動方法
憲法82条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2項
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
対審 | 判決 | |
---|---|---|
原則 | 公開 | 公開 |
裁判官の全員一致 | 非公開 | 公開 |
政治犯罪 出版に関する犯罪 人権問題 |
公開 | 公開 |
【判例】裁判の公開とビデオリンク方式(最高裁 平成17.04.14)
新しい刑事訴訟法では、証人尋問の際、証人の精神の平穏を図るため、裁判所が証人と被告人との間を遮蔽したり、別室にいる証人に対しビデオ等を通じて尋問する方法(ビデオリンク方式)が規定されている。
このような規定が、裁判の公開を求める憲法82条1項等に違反するとして争われた事案において最高裁は、当該規定は遮蔽措置やビデオリンク方式を採用するものの審理が公開されていることには変わりなく、憲法に違反しないと判示した。