意義
法令の制限内において、対象物の支配権限のすべて(使用・収益・処分)を有する権利。民法206条
相隣関係
隣地や隣家との関係のことで、細かく規定されている。
- 隣地への立入請求
民法209条
- 公道に至るための他の土地の通行権
民法210条
共有関係
数人で持分を有することにより、ひとつの所有権を有する状態。
共有持分が明らかでない場合、各共有者間で平等と解される。民法250条
共有物の使用
共有物の全部について、持分に応じた使用ができる。民法249条
共有物に何らかの処分を行なう場合、その内容により要件が異なる。
内容 | 具体例 | 要件 | |
---|---|---|---|
保存行為 | 共有物の現状を維持する | 共有物の修理 | 1人でも可能 |
管理行為 | 共有物を利用・改良する | 共有物を貸す | 各共有者の持分の過半数 |
変更行為 | 共有物の形や性質に変更を加える | 共有物を売る | 共有者全員の同意 |
共有物の分割
原則として、当事者の協議によりいつでも分割を請求できる。
5年以下の分割禁止特約を設定可能。