意義と要件
意義
債務者が債務の履行をしないこと。
債権者は
- 履行の強制
- 損害賠償請求
- 契約解除
をすることができる。
債務不履行の種類と要件
債務遅滞
履行が可能であるにもかかわらず、履行期に履行しないこと。
要件
- 履行が可能である
- 履行期を過ぎている
- 債務者に責任がある
- 遅滞が違法である
債務不能
契約後に、履行が不可能になってしまうこと。
要件
- 履行が不能である
- 債務者に責任がある
- 不能が違法である
不完全履行
一応履行はされたが、不完全であること。
要件
- 履行が不完全である
- 債務者に責任がある
- 不完全履行が違法である
損害賠償請求
意義
契約(債務)の不履行により債権者が損害を被った場合、当事者間で金銭による賠償がなされること。
債務不履行について債権者にも過失が認められる場合、裁判所は必要的斟酌を認め、過失相殺が行われる。
要件
金銭債務に関わる特則民法419条
金銭債務の債務不履行には、要件と効果に特則が設けられている。
成立要件の特則
債権者は損害の証明をする必要がなく、債務者は責任の有無について不可抗力であるという抗弁ができない。
効果の特則
原則として法定利率による損害賠償だが、当事者間で異なる利率を約束していた場合、その利率によることとなる。