親族の意義
血縁や婚姻を通じて形成される一定範囲の者の関係。
民法上
- 6親等以内の血族
- 配偶者
- 3親等以内の姻族
が親族にあたる。民法725条
血族
血縁関係にある者。
相互に自然的血縁関係がある者(自然血族)と法律上の血縁関係があると擬制された者(法定血族)に分けられる。
姻族
婚姻によって生じた、夫婦の一方と他方の血族との親族関係。
配偶者
血族でも姻族でもなく、親等も尊属卑属の関係も生じないが、親族の中に加えられる。
直系・傍系
世代が上下に連なる血縁者のことを直系といい、同一の始祖から別れた血族のことを傍系という。
親子関係が直系、兄弟関係が傍系にあたる。
尊属・卑属
ある者より前の世代に属する者を尊属、後の世代に属するものを卑属という。
親等
親族関係の遠近の程度のことで、親族間の世代数を数えて定める。
傍系親族は、その者または配偶者から同一の先祖へ遡り、他の者へ下って数える。
例1: 兄弟
本人から見て2親等
- 父母へ遡り
- 兄弟へ下る
例2: 従兄弟
本人から見て4親等
- 父母へ遡り
- 祖父母へ遡り
- 叔父叔母へ下り
- 従兄弟へ下る
親族関係の発生と消滅
発生
自然血族関係は原則出生により、法定血族関係は養子縁組の成立により発生する。
配偶者関係と姻族関係は、婚姻により生じる。
消滅
自然血族関係は当事者の一方の死亡によってのみ当然に消滅し、法定血族関係は死亡と離縁によって消滅する。
配偶者関係は配偶者の一方の死亡、離婚および婚姻の取消しによって消滅する。姻族関係は離婚および婚姻の取消しによって消滅するが、夫婦の一方の死亡によって配偶者関係が消滅した場合、姻族関係は当然には消滅せず、生存配偶者の意思表示によって消滅する。